ほうてい‐じゅんびきん〔ハフテイ‐〕【法定準備金】
法定準備金(ほうていじゅんびきん)
会社の財産を強固なものにする目的で、資本金のほかに法定準備金を用意することが義務づけられている。法定準備金は、資本金に組み入れるか、欠損を補うためにしか使用できない。
株式会社の場合、資本金の4分の1にあたる金額が法定準備金となる。商法では、法定準備金の額に達するまで、利益処分として支出するものや中間配当額の中から一定の割合を積み立てることを義務づけている。法定準備金は、資本金と同様に使途が拘束され、配当などに使うことができない。
法定準備金には、資本準備金と利益準備金の2つがある。資本準備金は、株主が出資した額のうち資本金として組み入れなかったものを指す。また、利益準備金は、利益の一部を準備金として積み立てるもので、一定の金額に達するまでは積み立てが義務づけられる部分となる。
法定準備金を超える場合、定款の規定や株主総会の決議によって任意準備金として積み立てることができる。法定準備金とは異なり、その金額や使用目的に法律で制約を受けることがない。配当の原資となる剰余金が不足したときなどに、任意準備金を取り崩してそれにあてることがある。
なお、銀行の場合は、持ち株会社の場合の除いて、資本金と同額とすることが定められている。
(2001.10.12更新)
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