報酬比例部分(ほうしゅうひれいぶぶん)
老齢厚生年金と一部の遺族厚生年金の支給乗率は生年月日によって低減され、昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人から、平成15(2003)年3月までの期間については一律1000分の7.125、平成15(2003)年4月以後の期間については一律1000分の5.481になります。定額部分と違い、加入月数の上限はありません。
なお、前述の計算式によって算出した年金額が、従前の計算式(「{平均標準報酬月額×支給乗率(1000分の10~7.5)×平成15(2003)年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×(1000分の7.692~5.769)×平成15(2003)年4月以後の被保険者期間の月数}×1.031×0.988」)によって算出した年金額を下回る場合は、従前の年金額が報酬比例部分の年金額となります(従前額保障)。
用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金、平均標準報酬月額、老齢厚生年金、定額部分
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