はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 05:13 UTC 版)
「医業の広告規制」の記事における「はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧」の解説
「鍼灸」および「あん摩マッサージ指圧師」も参照 はり・きゅう・あん摩マツサージ指圧については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律にて広告規制が存在する。 第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所# 第一条に規定する業務の種類 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 施術日又は施術時間 その他厚生労働大臣が指定する事項 ○2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。 — あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項 もみりようじ やいと、えつ 小児鍼(はり) 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。) 予約に基づく施術の実施 休日又は夜間における施術の実施 出張による施術の実施 駐車設備に関する事項
※この「はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧」の解説は、「医業の広告規制」の解説の一部です。
「はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧」を含む「医業の広告規制」の記事については、「医業の広告規制」の概要を参照ください。
- はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧のページへのリンク