特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
平成14年法律26号。一時に多数の者に対してされる特定電子メール(いわゆる迷惑メール)の送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ,特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより,電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り,もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として(迷惑メール1条)制定された。この法律により,特定電子メールの送信者にはその氏名・名称および住所等の一定事項の表示義務が課せられる(迷惑メール3条)ほか,受信拒否者に対する特定電子メールの送信(迷惑メール4条)や架空の送信先電子メールアドレスをプログラムにより作成して行う送信(迷惑メール5条)などが禁止される。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
迷惑メール防止法
= 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
読み方:とくていでんしめーるのそうしんのてきせいかとうにかんするほうりつ平成14年法律26号。一時に多数の者に対してされる特定電子メール(いわゆる迷惑メール)の送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ,特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより,電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り,もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として(迷惑メール1条)制定された。この法律により,特定電子メールの送信者にはその氏名・名称および住所等の一定事項の表示義務が課せられる(迷惑メール3条)ほか,受信拒否者に対する特定電子メールの送信(迷惑メール4条)や架空の送信先電子メールアドレスをプログラムにより作成して行う送信(迷惑メール5条)などが禁止される。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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