登録商標(とうろくしょうひょう)
”登録商標”とは、商標登録されている商標をいう(商標法第2条第2項)。商標登録する場合は、特許庁に商標登録出願を行なう。出願する際には、その商標をどのような商品やサービスに使うかを明示する(指定商品又は指定サービス)。商標登録出願されると、特許庁で審査が行なわれ、この審査をパスした商標が登録され、登録商標となる。
商標登録されると商標権が与えられ、その登録商標を指定商品又は指定サービスに独占的に使うことができる(商標法第25条)。登録商標と全く同じものを他社が真似ればもちろん、登録商標と似た商標(類似商標)を真似ても商標権侵害として、他社の使用を法的に禁止できる。ただし、商標権の効力範囲は指定商品(又は指定サービス)や類似する商品(又はサービス)に限定されるので、登録商標と全く同じものを他社が使っていても、指定商品(又は指定サービス)と全く関係のないもの(非類似)に使っているのであれば、商標権侵害とは言えない。
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