でんじてき‐きろく【電磁的記録】
電磁的記録
電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。具体的には,メモリ,磁気テープ,磁気ディスク(フロッピー・ディスク等),光学ディスク(CD-ROM等)などに格納されるデジタル方式での記録を指す。人の事務処理を誤らせる目的でその事務処理の用に供する権利・義務または事実証明に関する電磁的記録を不正に作出・供用する行為(刑161条の2),人の業務に供用する電磁的記録を損壊する等してその業務を妨害する行為(刑234条の2),人の財産権の得喪もしくは変更に係る不実・虚偽の電磁的記録を作出・供用して財産上不法の利益を得る等の行為(刑246条の2),ならびに公用または私用の電磁的記録を毀棄する行為(刑258条・259条)は,いずれも犯罪を構成する。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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