定額部分(ていがくぶぶん)
定額単価は生年月日によって逓減され、昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人から一律になります。定額部分の額の計算は、480月(40年)(昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人)分で頭打ちになります。
また、定額部分の支給開始年齢は、平成13(2001)年度から、3年に1歳ずつ引き上げられています(平成13年度~平成15(2003)年度は61歳、平成16(2004)年度~平成18(2006)年度は62歳、平成19(2007)年度~平成21(2009)年度は63歳、平成22(2010)年度~平成24(2012)年度は64歳)。これにより、平成25(2013)年度以降、定額部分は廃止されます。
用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金、報酬比例部分
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