著作権の非親告罪化
別名:著作権の非親告罪化、特許権侵害罪の非親告罪化
親告罪として規定されている著作権侵害罪を親告罪ではなくすること、すなわち、被害を受けた当事者以外の者が著作権侵害を起訴できるようにすること。
著作権侵害罪は、著作権法第123条において「告訴がなければ公訴を提起することができない」と規定されているとおり、公訴提起の要件として告訴を必要とする。つまり、被害者のみ起訴できる。逆にいえば、明らかな著作権侵害があっても、検察などの第三者が起訴することはできず、告発権者が起訴しなければ摘発できない。
著作権は米国をはじめ多くの国では非親告罪であり、告訴がなくても摘発することが可能である。
2010年に日本が交渉参加を表明し、その是非をめぐる議論が続けられている「TPP」(環太平洋経済連携協定)には、知的財産面において著作権の非親告罪化が盛り込まれている。日本がTPPに参加した場合、著作権が非親告罪となり、結果としてマンガやアニメの分野を中心として盛んに行われている二次創作やパロディなども摘発の対象となり得る。これによる特定分野の文化の縮小・衰退なども、TPP参加にまつわる懸案の一つとされている。
関連サイト:
著作権法 - e-Gov
著作権法における親告罪の在り方に関する論点まとめ(案) - 文部科学省
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