じひつしょうしょいごんとは? わかりやすく解説

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じひつしょうしょ‐いごん〔‐ヰゴン〕【自筆証書遺言】

読み方:じひつしょうしょいごん

民法規定されている普通方式遺言の一。遺言者本人だけで作成できる遺言書遺言全文日付遺言者自筆書き署名押印する。ワープロ代筆録音等よるものや、日付訂正方法など書式不備があるものは無効となる。遺言執行する際には家庭裁判所検認を受ける必要がある。→公正証書遺言秘密証書遺言


自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

相続遺言関わる用語

普通の方式遺言一つ
遺言全文作成日付氏名遺言者自書し、署名の下に自ら押印するもの。最も簡易な方式であり、証人不要遺言内容秘密にしておくことができる。遺言者自書することが要件であるからタイプライターパソコン作成したものは無効である。


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