新規性喪失の例外とは? わかりやすく解説

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新規性喪失の例外(しんきせいそうしつのれいがい)


”新規性喪失の例外”とは、特許を受けるための要件としての新規性等を失っているにもかかわらず新規性等があるものとして扱う例外をいう(特許法30条)。

出願前に発明内容公表した場合には、たとえ発明者発表した場合であっても新規性がないものとして特許を受けることができない。しかし、発明者特許を受ける権利有するもの)が発表した場合には、所定の証明書を添付して1年以内出願することにより、当該行為により新規性進歩性失われなかったものとして審査を受けることができる。

学会での発表論文としての発表だけでなく、製品販売した場合や、テレビで発表したような場合であっても、新規性喪失の例外が認められる

あくまでも新規性進歩性喪失しないという取り扱いをするだけであって出願日が遡るわけではない点に注意が必要である。したがって下図に示すように、A社出願より前に、(独自に同じ発明をした)他社Bが同じ内容について出願をしている場合には、A社は権利取得することができなくなる。同じ内容発明については、後の出願には権利与えられないからである(先願主義)。よって、新規性喪失の例外は、緊急避難的用いるべきであって原則的には、発表公表前に出願済ませておくことが好ましいとされている。なお、下図場合他社Bの出願も、A社の公表行為によって新規性がないものとして拒絶され、やはり権利取得することができない

新規性喪失の例外

なお、発明他人に盗まれた等の結果発明者意に反して新規性失ったような場合にも、新規性喪失の例外の適用を受けることができる。grace periodグレースピリオド)とも呼ばれている。グレースピリオドは、本来は「猶予期間一般の意味である。しかし、単にグレースピリオドといった場合、新規性喪失の例外における猶予期間我が国では1年)を指すことが多い。

多くの国が新規性喪失の例外を認めているが、国によって認められる範囲異なっている。ヨーロッパは非常に厳しく学会発表場合であっても、新規性喪失の例外を認めていない。米国韓国は、日本同じく1年猶予期間認めており緩やかである。

動画コンテンツ「新規性喪失の例外」

執筆弁理士 古谷栄男)


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