こくさい‐かいきょう〔‐カイケフ〕【国際海峡】
国際海峡
【英】: straits used for international navigation
国連海洋法条約において、領海の幅の最大限を 12 海里に拡大することが合意された。 その結果、これまでは公海として外国の船舶と航空機が自由に通過できた国際海峡のなかで、両岸間の距離が 24 海里以下のものが、新たに沿岸国の領海に編入されることになる。そうすると、領海となった国際海峡を外国船舶は無害通航できても、外国航空機は沿岸国の許可なしに上空を飛行できなくなり、潜水艦も浮上して航行しなければならなくなる。1958 年の領海条約では、外国船舶の無害通航は国際海峡においては停止してはならないと規定するにとどまり、領海における他の航行制度と区別することがなかった。そのため、沿岸国は、国際海峡であっても無害でない外国船舶の通航を阻止できることになるので、ほかに回り道のない海峡の場合には国際交通が遮断される恐れが生じた。そこで、国連海洋法条約は、領海の無害通航権とは別個に、国際海峡においてすべての船舶と航空機が通過通航権を享受するという新しい海峡制度を設立した。通過通航権が適用されるのは、公海または排他的経済水域の一部分と公海または排他的経済水域の外の部分との間における国際航行に使用されている海峡である。こうして、外国の船舶と航空機は、国際海峡における継続的かつ迅速な通過の目的のみのために航行と上空飛行の自由を行使することができるようになった。 |

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