航路定限
【英】: trading warranty
船舶保険において、保険契約時にあらかじめ定められた本船の航行区域。 この広狭、あるいは、特定された区域の気象、海象などの状況は、船舶保険料率決定の際に、影響を及ぼす重要な要素であり、もし保険者の承諾なく、かつ、しかるべき割増保険料の支払なしに、航路定限の外に出たか、もしくは航行しようとして、その実行に着手した場合は、そのとき以後の損害につき、保険者は免責されることとなる。ただし、切迫した危険を避けるため、もしくは人命救助の場合はこの限りではない。航路定限は船舶の総トン数の大小により、また一部船齢を加味して、あらかじめ標準航路定限が設定されているが、船舶の就航区域に応じ、特定港内、特定範囲内など、限定した水域に定めることができる。また船舶安全法に定められている航行区域とは異なるため、注意が必要である。 |

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