げんじょうかいふくぎむとは? わかりやすく解説

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原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)

住環境関わる用語

部屋建物借主が、契約終了時に目的物契約締結時の状態に戻して貸主返還すべき義務のこと。借主は、通常の使用による住居損耗カーペット壁紙汚れなど)については原則として原状回復義務を負わないが、故意過失による損耗については原状回復義務を負う。


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