最低探鉱義務
【英】: minimum exploration obligation
石油利権契約あるいは生産物分与契約などのサービス契約においては、探鉱開発権を与えられた石油会社が権利の上に眠らないように、最低行うべき探鉱量を義務付けるのが普通である。義務探鉱量は最低掘削坑井数が指示されるのが普通であるが、最低支出金額が指示されることもあり、その両者が記されて、そのいずれかが達せられればよいとする例も多い。これらの契約には商業油田が発見されない場合に契約が終了する探鉱期間が定められるが、これが 2 期か 3 期に分けられる場合、会社が第 2 期まで権利を延長するには第1期において最低探鉱義務を果たしていることが資格条件となり、また第 2 期にも新たな最低探鉱義務が課せられる。この場合、第 1 期の間に義務量以上の探鉱が実施されていればその分だけ第 2 期の義務から免除されることがある。逆に、最低支出額が義務付けられていて支出不足で鉱区を放棄する場合には、不足額を現金で政府に支払うよう定められる例もある。 |

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