げきはつぶつはれつざいとは? わかりやすく解説

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激発物破裂罪

読み方:げきはつぶつはれつざい

火薬ボイラーなど激発物破裂させ、建造物など損傷させる罪。刑法117条で規定されている。

激発物破裂罪は、故意行われた場合には放火同様に扱われる。すなわち、死刑無期懲役もしくは5年上の懲役刑処せられる。

過失により爆発生じた場合、激発物破裂罪の罰則失火と同じ扱いとなる。失火罰則50万円以下の罰金である。

2014年初頭から春先にかけて北海道札幌市ガスボンベ爆発事件相次いで発生した一連の事件連続犯として捜査され4月末に事件容疑者激発物破裂容疑逮捕されている。

げきはつぶつはれつ‐ざい【激発物破裂罪】

読み方:げきはつぶつはれつざい

火薬ボイラーなどを破裂させて、建物など破壊する罪。刑法117条が禁じ破壊した建物など種類所有権中に人がいたかどうかなどによって刑が異なる。



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