危険性帯有者とは? わかりやすく解説

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危険性帯有者

読み方:きけんせいたいゆうしゃ

免許取得者ではあるが車を運転することで道路交通著しい危険を生じさせるおそれがある判断される者を指す語。道路交通法に関する用語として用いられている。

危険性帯有者は、具体的には、道路交通法103第1項第8号規定該当する者を指すと解釈される

当該記述以下のとおりである。

各号掲げるもののほか、免許受けた者が自動車等運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。(道路交通法

道交法103条は免許取り消しに関する項目であり、該当者には免許取り消すか6ヶ月超えない範囲免許の効力停止できる規定されている。

なお、道路交通法では「危険性帯有者」という語は用いられていない。ただし警察庁2016年10月公表した運転免許の取消し、停止等の行政処分に係る処分書の理由欄の記載要領等について(通達)」の記述などを参照することで、「危険性帯有者」が道交法103条の記述指していることが分かる

2017年いわゆるあおり運転」に起因する重大な事故多く全国報じられ社会問題化した。同年12月警察庁あおり運転も「危険性帯有者」の規定適用して該当する行為含めるよう全国警察伝えた報じられている。これにより、交通事故に至らなくても危険なあおり運転を行う者に厳罰科すことができるようになった
関連サイト道路交通法e-Gov運転免許の取消し、停止等の行政処分に係る処分書の理由欄の記載要領等について(通達)警察庁PDF



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