かたくそうさくとは? わかりやすく解説

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家宅捜索

読み方:かたくそうさく

刑事事件において、容疑証拠などを見つけるために、職権行使して容疑者住居社屋事務所)などに立ち入ること。

家宅捜索は基本的に刑事訴訟法218条を根拠として行われる。同条文では次のように規定されている。
第二十八条
検察官検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官発する令状により、差押え記録命令差押え捜索又は検証をすることができる。
家宅捜索の「必要があるとき」とはどのような場合であるのかは、特に明確に規定されているわけではなく事件によって種々様々であるといえる新聞などで家宅捜索の実施報じられる場合以前から取り沙汰されていた企業政治家など不正疑惑がいよいよ確からしいといった状況にあることが多いといえる

関連サイト
刑事訴訟法 - e-Gov


かたく‐そうさく〔‐サウサク〕【家宅捜索】

読み方:かたくそうさく

検察官警察官などが、職権基づいて刑事事件犯人証拠物件をその住居入って捜し求めること。



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