「秘密」とはとは? わかりやすく解説

「秘密」とは

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 01:11 UTC 版)

地方公務員」の記事における「「秘密」とは」の解説

ここでいう「秘密」とは、一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益侵害になると客観的に考えられるものをいう法律上の「秘密」に該当するか否かは、公的私的問わず、それが客観的にみて秘密に該当する実質的秘密」でなければならない。 「職務上知得た秘密」とは、職員職務遂行上知得た秘密をいう。 自らの担当外の事項であっても、これに含まれる。ただし、職務何ら関係なく、偶然に見聞したに過ぎないものはこれに含まれない。 「職務上の秘密」とは、当該職員職務上の所掌属す秘密をいう。 したがって、「職務上知得た秘密であって職務上の秘密」でないものについては、証人鑑定人となった場合において、同法34条第2項にいう任命権者許可要しないこととなる。これは、職員職務に関係のない一私人として証言鑑定等を行う場合であっても同様である。

※この「「秘密」とは」の解説は、「地方公務員」の解説の一部です。
「「秘密」とは」を含む「地方公務員」の記事については、「地方公務員」の概要を参照ください。

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