「国事行為臨時代行」以外の呼称とは? わかりやすく解説

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「国事行為臨時代行」以外の呼称

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/24 10:10 UTC 版)

国事行為臨時代行」の記事における「「国事行為臨時代行」以外の呼称」の解説

日本国憲法において明確に国事行為とされている行為以外の天皇行為のうち、公的行為に当たるもの(国会開会式臨席など)における代行者呼称については、名代みょうだい) - 国会官庁等における敬意表現では御名代ごみょうだい) - が用いられる官報における使用例日付等の漢数字算用数字置換)「皇太子明仁親王殿下は、天皇陛下御名代として、同妃美智子殿下を御同伴の上11月12日から12月9日までの間イランエティオピアインド及びネパールの4国を御訪問になる。」 - 昭和35年11月4日付け官報本紙第10163号・皇室事項11月26日正午東京都千代田区紀尾井町7番聖イグナチオ教会において執行された故ジョン・エフ・ケネディ米国大統領弔祭式に、天皇陛下御名代として皇太子明仁親王殿下を、皇后陛下御名代として皇太子妃美智子殿下差し遣わされた。」 - 昭和38年11月28日付け官報本紙第11087号・皇室事項 「第110国会開会式は、11月6日天皇陛下御名代皇太子明仁親王殿下御臨席のもとに参議院議場において行われた。」 - 昭和62年11月7日付け官報本紙第18216号・国会事項天皇陛下は、7月19日午後3時、第113回国開会式御名代として、皇太子明仁親王殿下差し遣わされた。」 - 昭和63年7月21日付け官報本紙第18423号・皇室事項

※この「「国事行為臨時代行」以外の呼称」の解説は、「国事行為臨時代行」の解説の一部です。
「「国事行為臨時代行」以外の呼称」を含む「国事行為臨時代行」の記事については、「国事行為臨時代行」の概要を参照ください。

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