「国事行為臨時代行」以外の呼称
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/24 10:10 UTC 版)
「国事行為臨時代行」の記事における「「国事行為臨時代行」以外の呼称」の解説
日本国憲法において明確に国事行為とされている行為以外の天皇の行為のうち、公的行為に当たるもの(国会開会式臨席など)における代行者の呼称については、名代(みょうだい) - 国会・官庁等における敬意表現では御名代(ごみょうだい) - が用いられる。 官報における使用例(日付等の漢数字は算用数字に置換)「皇太子明仁親王殿下は、天皇陛下の御名代として、同妃美智子殿下を御同伴の上、11月12日から12月9日までの間イラン、エティオピア、インド及びネパールの4国を御訪問になる。」 - 昭和35年11月4日付け官報本紙第10163号・皇室事項欄 「11月26日正午東京都千代田区紀尾井町7番地聖イグナチオ教会において執行された故ジョン・エフ・ケネディ米国大統領の弔祭式に、天皇陛下御名代として皇太子明仁親王殿下を、皇后陛下御名代として皇太子妃美智子殿下を差し遣わされた。」 - 昭和38年11月28日付け官報本紙第11087号・皇室事項欄 「第110国会の開会式は、11月6日天皇陛下の御名代皇太子明仁親王殿下の御臨席のもとに参議院議場において行われた。」 - 昭和62年11月7日付け官報本紙第18216号・国会事項欄 「天皇陛下は、7月19日午後3時、第113回国会開会式に御名代として、皇太子明仁親王殿下を差し遣わされた。」 - 昭和63年7月21日付け官報本紙第18423号・皇室事項欄
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