全権委任法
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合法性
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この法律が合法的な手段で制定されたという意見は存在しているが、カール・ディートリヒ・ブラッハーは、欺瞞や恐喝による同意の取り付け、左翼議員の逮捕や各州政府の改編は明らかな違法行為であったと指摘している[30]。
現代ドイツ基本法への影響
第二次世界大戦後に成立したドイツ連邦共和国(東西統一以前の旧西ドイツ)では、憲法(ドイツ連邦共和国基本法)の国民主権規定を防衛する義務を国民に課し、「戦う民主主義」を基本としている。言論・結社の自由などの天賦人権は保障されているが、民主主義体制の否定、連邦共和国の破壊を目指す政党は自由の名の下に保護される資格がなく禁止される(基本法21条)。また1968年6月24日の改正では、憲法的秩序を除去しようと企てる者に対し、他の救済手段が存在しない場合、すべてのドイツ人は抵抗権を有する(基本法第20条4項)ことが明記されるようになった[43]。
脚注
参考文献
- 加瀬俊一 『ワイマールの落日』 文藝春秋社、1976年。
- 四宮恭二 『ヒトラー1932~1933(上・下巻)』 日本放送協会、1981年。
- エーリッヒ・マティアス 『なぜヒトラーを阻止できなかったか』 岩波書店、1984年、ISBN 4-00-004768-X。
- ヘーネ・ハインツ 『ヒトラー独裁への道』 朝日新聞社、1992年、ISBN 4-02-259560-4。
- 有澤廣巳 『ワイマール共和国物語(上・下巻)』 東京大学出版会、1994年、ISBN 4-13-003303-4(上巻)、ISBN 4-13-003304-2(下巻)。
- 南利明「民族共同体と法(二) : NATIONALSOZIALISMUSあるいは「法」なき支配体制」『静岡大学法経研究』第24巻第2号、静岡大学、1988年、199-223頁、NAID 110007616176。
- 南利明 「指導者-国家-憲法体制における立法(一)」『静岡大学法政研究』第8巻第1号、静岡大学人文学部、2003年10月、69-129頁、doi:10.14945/00003575、NAID 110007522689。
- 南利明 「民族共同体と指導者 : 憲法体制」『静岡大学法政研究』第7巻第2号、静岡大学人文学部、2002年、123-183頁、doi:10.14945/00003572、NAID 110000579739。
- 南利明 『ナチス・ドイツの社会と国家』(勁草書房、1998年)ISBN 978-4326200399。
- ジョン・トーランド著、永井淳訳 『アドルフ・ヒトラー 2巻』 集英社文庫、1990年、ISBN 4-08-760181-1。
- 中井晶夫「ナチス権力と中央党員の行動」『上智史學』第29巻、上智大学史学会、1984年、11-39頁。
- イアン・カーショー『ヒトラー(上)1889-1936 傲慢』石田勇治監修、川喜田敦子訳、白水社、2016年1月20日。ISBN 978-4560084489。
関連項目
注釈
出典
- ^ カーショー上巻,pp.478-494.
- ^ 南利明 1988, p. 200、217-218.
- ^ a b 中井晶夫 1984, p. 11.
- ^ 「授権法(じゅけんほう)とは - コトバンク」(コトバンク)。出典、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)
- ^ 「独逸連立内閣 : 二閣僚を更迭して第二ストレーゼマン内閣成る」大阪毎日新聞(1923.10.8 (大正12))(神戸大学附属図書館 デジタルアーカイブ 【 新聞記事文庫 】 )
- ^ 南利明 1988, pp. 219.
- ^ a b 南利明 1988, pp. 206–207.
- ^ a b 南利明 1988, pp. 199.
- ^ a b c 南利明 1988, pp. 217.
- ^ 南利明 1988, pp. 200.
- ^ 南利明 1988, pp. 201.
- ^ 南利明「民族共同体と法(三) : NATIONALSOZIALISMUSあるいは「法」なき支配体制」『静岡大学教養部研究報告. 人文・社会科学篇』第25巻第1号、静岡大学、1989年、61-98頁、doi:10.14945/00003566、NAID 110007615716。
- ^ 南利明 1988, pp. 205.
- ^ a b 南利明 1988, pp. 208.
- ^ a b c 南利明 1988, pp. 209.
- ^ 南利 明 1988, pp. 209、220.
- ^ a b 中井晶夫 1984, p. 34.
- ^ 南利明 1988, pp. 210.
- ^ 南利明 1988, pp. 209–210.
- ^ 南利明 1988, pp. 211–212.
- ^ a b 南利明 1988, pp. 212.
- ^ 南利明 2002, pp. 212–213.
- ^ 南利明 2002, pp. 213.
- ^ 南利明 2002, pp. 213–214.
- ^ ジョン・トーランド、149p
- ^ 南利明 1988, pp. 214–215.
- ^ a b c 南利明 1988, pp. 215.
- ^ 正式に共産党議員の議席が剥奪されるのは、3月31日の「ラントとライヒのグライヒシャルトゥングのための暫定法律」施行による(南利明 1988, pp. 221–222)
- ^ 南利明 1988, pp. 221–222.
- ^ a b 南利明 1998, pp. 216.
- ^ 南利明 1988, pp. 222–223.
- ^ 南利明 1988, pp. 207.
- ^ 南利明 1988, pp. 207、223.
- ^ 南利明 1988, pp. 218.
- ^ 南利明 1988, pp. 209、220.
- ^ 南利明 2002, pp. 128.
- ^ 南利明 1988, pp. 217–218.
- ^ 南利明 1989, pp. 70.
- ^ 南利明 1989, pp. 97.
- ^ a b 南利明 1989, pp. 96.
- ^ a b c 南利明 2003, pp. 122–123.
- ^ 南利明 2003, pp. 122.
- ^ 山内敏弘「西ドイツ非常事態憲法における抵抗権」『一橋論叢』第65巻第1号、一橋大学一橋学会、1971年、92-113頁、NAID 110007638453。
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