現代ドイツ基本法への影響
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 08:40 UTC 版)
「全権委任法」の記事における「現代ドイツ基本法への影響」の解説
第二次世界大戦後に成立したドイツ連邦共和国(東西統一以前の旧西ドイツ)では、憲法(ドイツ連邦共和国基本法)の国民主権規定を防衛する義務を国民に課し、「戦う民主主義」を基本としている。言論・結社の自由などの天賦人権は保障されているが、民主主義体制の否定、連邦共和国の破壊を目指す政党は自由の名の下に保護される資格がなく禁止される(基本法21条)。また1968年6月24日の改正では、憲法的秩序を除去しようと企てる者に対し、他の救済手段が存在しない場合、すべてのドイツ人は抵抗権を有する(基本法第20条4項)ことが明記されるようになった。
※この「現代ドイツ基本法への影響」の解説は、「全権委任法」の解説の一部です。
「現代ドイツ基本法への影響」を含む「全権委任法」の記事については、「全権委任法」の概要を参照ください。
- 現代ドイツ基本法への影響のページへのリンク