住民票コード
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住民票コードのない住民基本台帳
2008年(平成20年)2月14日から大阪府箕面市は、住民基本台帳ネットワークに係る憲法訴訟で大阪高等裁判所から違憲判決を含む敗訴判決を受け、その判決を市長藤沢純一が「判決を支持する」として上告しないで確定した。このことにより、箕面市は判決主文にある「住民基本台帳から原告の住民票コードを削除せよ」という給付義務を負った。このため、箕面市は原告1人の住民票のみを磁気ディスクから、書面による住民票に「改製」し、その際に住民票コード欄に住民票コードを移記しない方法で削除を実施したと発表した。
歴史
- 2002年(平成14年)8月5日 - 住民基本台帳ネットワークシステムの稼働。同時に住民票コードの一斉割り当てが行われた。
- 2013年(平成25年)7月8日 - 入管難民法改正により、 在留カードを持っている在日外国人の住民も、住民基本台帳ネットワークシステムの対象になる[1]。外国人住民の住民票に住民票コードが記録される。
脚注
関連項目
外部リンク
- 1 住民票コードとは
- 2 住民票コードの概要
- 3 付番の対象
- 4 住民票コードのない住民基本台帳
- 住民票コードのページへのリンク