中華民国の査証政策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/01 09:19 UTC 版)
その他査証
香港とマカオに関する特例
香港と マカオの居住権所持者(中華人民共和国国籍者を含む)は中華民国台湾地区入出境許可証の取得が必要である。また、香港特別行政区旅券所持者、英国海外國民(BNO)旅券所持者及びマカオ特別行政区旅券所持者は、台湾桃園国際空港や高雄国際空港など一部の空港到着時に30日間有効なアライバルビザ(落地簽證)を取得することが可能である。
中国(大陸地区)に関する特例
中国大陸地区居住者は、中華人民共和国旅券の代わりに、事前に上記と同様、中華民国台湾地区入出境許可証を取得して渡航することが必要である。なお、大陸地区出入境時は、大陸居民往来台湾通行証による手続きが行われる。また、別途渡航目的に応じた簽注(査証)も必要となる。
出典
関連項目
- 出入国管理
- 中華民国旅券
- 中華民国台湾地区入出境許可証
- 台湾居民来往大陸通行証
- 大陸居民往来台湾通行証
- ^ 日本のパスポートに限り、滞在日数以上の残存有効期間があるパスポートで入国可 https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/49589.html
- ^ http://www.boca.gov.tw/content?mp=1&CuItem=32
- 1 中華民国の査証政策とは
- 2 中華民国の査証政策の概要
- 3 その他査証
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