旧法
旧法
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「中華人民共和国老年人権益保障法」の記事における「旧法」の解説
1996年制定当時の法(以下「旧法」とする)は6章50条で構成され、どちらかといえば宣言的な内容の法律であった。旧法の構成は次の通り。 第1章 総則(第1 - 9条) 第2章 家族扶養(第10 - 19条) 第3章 社会保障(第20 - 39条) 第4章 社会発展への参与(第40 - 42条) 第5章 法律責任(第43 - 48条) 第6章 附則(第49 - 50条) 総則の次に「家族扶養」がきているところからも分かるように、国家の社会福祉に対する義務よりも家族の扶養義務を強く打ち出した法律であると言える。第2章で規定された高齢者の扶養義務者は、扶養義務者の配偶者までとされる。
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旧法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 23:53 UTC 版)
旧法においては、株式会社は以下の4類型のみの機関設計が認められていた。 委員会を設置しない大会社(みなし大会社とよばれる中会社を含む)監査役3名以上(うち半数以上が社外監査役)、監査役会および会計監査人の設置義務 上記+重要財産委員会取締役10名以上(うち1名以上が社外取締役) 委員会等設置会社(大会社およびみなし大会社に認められる)監査役(会)設置不可、重要財産委員会設置不可 その他の中小会社 有限会社についても監査役を置くか否か、また代表取締役を置くか否かの4通りの機関設計のみが認められるに過ぎなかった。
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旧法
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2015年(平成27年)5月までの旧少年院法では、少年院は次の4種類とされていた(同法2条1項 - 5項)。医療少年院を除けば、それぞれに男子と女子に別々の施設が設けられる(同条6項)。女子を収容する少年院は、正式名称ではないが女子少年院とも呼ばれ、名古屋矯正管区を除く全矯正管区内に少なくとも1箇所ずつ置かれている。 初等少年院 心身に著しい故障のない、おおむね12歳以上おおむね16歳未満の者を収容する。 中等少年院 心身に著しい故障のない、おおむね16歳以上20歳未満の者を収容する。 特別少年院 心身に著しい故障はないが犯罪傾向の進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者を収容する。ただし、16歳未満の少年院収容受刑者も収容できる。 医療少年院 心身に著しい故障のある、おおむね12歳以上26歳未満の者を収容する。
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