2001年:人工心肺事故
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「東京女子医大事件」の記事における「2001年:人工心肺事故」の解説
2001年3月2日、患者の心臓手術中に人工心肺装置の事故が起こり、患者は2日後の3月4日に死亡。 その後、術中大静脈から人工心肺に血液がうまく抜き取れない異常が発生し、脱血不良で患者に脳障害が生じたとする内部告発文書が遺族に届いたため、遺族が病院に調査を申し出た。その後、大学側が発表した内部報告書では「助手が吸引ポンプの回転を上昇させたことが原因である」という記載がされていたため、警視庁が捜査を開始した。 なお「助手による過失が原因」とした大学の内部報告書は、心臓血管外科医や人工心肺の専門家が1人もおらず、死亡した手術に携わった当事者の意見聴取すらされないまま作成されていたことが後に判明した。その後、日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会、日本人工臓器学会からなる委員会が実験を行い検討した結果、内部報告書の内容は否定された。 2002年6月28日、人工心肺装置の操作を担当した助手が業務上過失致死容疑で逮捕され、同時に患者のカルテを改竄したとして、医師である同大学講師が証拠隠滅容疑で逮捕された。カルテ改竄の内容は、患者が脳障害をきたしたこと、脳障害を防ぐために低体温療法を施行したこと、脳浮腫を防止する薬剤を用いたことの3点を不記載としたこと、および手術中の瞳孔の大きさを書き換えたことである。 この事件を受け、同年7月に厚生労働大臣坂口力は、東京女子医科大学病院の特定機能病院を取り消した。 2004年3月の東京地裁判決で、講師は有罪(懲役1年・執行猶予3年)が確定し、2005年2月には、厚生労働省医道審議会より医業停止1年6カ月の行政処分を受けた。 一方、助手は人工心肺装置の操作に過失がなく、人工心肺装置自体に瑕疵があったものとされ、一審および二審の東京高裁判決でも無罪となり、東京高等検察庁が上告を断念したため、無罪判決が確定した。人工心肺装置には薬事法の適応外のフィルターが必要もない箇所に設置されており、このフィルターが閉塞したことが事故原因で、このことを予見できたものは誰もいなかったという主旨の判決要旨であった。 2006年11月、厚生労働省は大学病院に対して6ヶ月間の戒告、元講師に対して保険医登録取り消しの処分をそれぞれ下した。 翌2007年8月、安全管理体制が改善され、また遺族の理解が得られたとの判断により、大学病院は特定機能病院として再承認された。
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