韓国政府の対応の変遷とは? わかりやすく解説

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韓国政府の対応の変遷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:30 UTC 版)

日本における外国人参政権」の記事における「韓国政府の対応の変遷」の解説

1949年10月7日韓国政府から当時日本施政権有していたGHQに対して駐日大韓民国代表部の鄭恒範大使通じて、「在日韓国人法的地位に関する見解」を伝え、「在日大韓民国国民国籍母国韓国であり、日本国籍は完全に離脱している」という趣旨日本国宣言が行っていた。この宣言韓国によるGHQ日本居住している同胞はあくまで韓国人であり、日本人として扱うことは不適切不当であるという趣旨宣告だった。しかし、1953年朝鮮戦争休戦となり、在日韓国人半島帰還しようとしたところ、半島全土焦土となっていた韓国政府受け入れ社会体制整備されていなかったとして、在日韓国・朝鮮人送還拒否した1959年調査によれば特別永住者となったものは日本政府連合国の手配を拒んで自ら残留したものと犯罪者だけであり、当時日本在住する朝鮮人は殆ど自由意志よるもので、戦時徴用(いわゆる強制連行)で来日したものは245人しか残留していなかった。 1965年日韓基本条約締結に伴い締結され日韓法的地位協定では、国外退去該当する事由が他の外国人比べて大幅に緩和され協定永住資格2代目までに限り3代目以降については25年後に再協議とした。その後在日韓国人民団通じた減税措置などのいわゆる在日特権獲得していったこともあって日本への帰化が進まなかった。1977年からは在日本大韓民国民団(民団主導で「差別撤廃権益擁護運動」が開始在日韓国人参政権獲得運動始まった当時民団は「日本語使い日本の風習に従う社会同化義務」としていた。 1991年入管特例法により3代目以降にも同様の永住許可行いつつ、同時に韓国人のみが対象となっていた協定永住朝鮮籍台湾籍の永住者合わせて特別永住許可として一本化された。この1991年日韓外相覚書には、地方自治体選挙権について大韓民国政府より要望表明されたと明記されている。

※この「韓国政府の対応の変遷」の解説は、「日本における外国人参政権」の解説の一部です。
「韓国政府の対応の変遷」を含む「日本における外国人参政権」の記事については、「日本における外国人参政権」の概要を参照ください。

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