韓国政府の対応の変遷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:30 UTC 版)
「日本における外国人参政権」の記事における「韓国政府の対応の変遷」の解説
1949年10月7日に韓国政府から当時の日本の施政権を有していたGHQに対して、駐日大韓民国代表部の鄭恒範大使を通じて、「在日韓国人の法的地位に関する見解」を伝え、「在日大韓民国国民の国籍は母国の韓国であり、日本国籍は完全に離脱している」という趣旨の日本国宣言が行っていた。この宣言は韓国によるGHQに日本に居住している同胞はあくまで韓国人であり、日本人として扱うことは不適切で不当であるという趣旨の宣告だった。しかし、1953年に朝鮮戦争が休戦となり、在日韓国人が半島に帰還しようとしたところ、半島全土が焦土となっていた韓国政府は受け入れる社会体制が整備されていなかったとして、在日韓国・朝鮮人の送還を拒否した。1959年の調査によれば、特別永住者となったものは日本政府や連合国の手配を拒んで自ら残留したものと犯罪者だけであり、当時日本に在住する朝鮮人は殆ど自由意志によるもので、戦時徴用(いわゆる強制連行)で来日したものは245人しか残留していなかった。 1965年、日韓基本条約締結に伴い締結された日韓法的地位協定では、国外退去に該当する事由が他の外国人と比べて大幅に緩和された協定永住資格は2代目までに限り、3代目以降については25年後に再協議とした。その後、在日韓国人が民団を通じた減税措置などのいわゆる在日特権を獲得していったこともあって日本への帰化が進まなかった。1977年からは在日本大韓民国民団(民団)主導で「差別撤廃・権益擁護運動」が開始。在日韓国人の参政権獲得運動も始まった。当時、民団は「日本語を使い、日本の風習に従う社会同化は義務」としていた。 1991年、入管特例法により3代目以降にも同様の永住許可を行いつつ、同時に韓国人のみが対象となっていた協定永住が朝鮮籍、台湾籍の永住者も合わせて特別永住許可として一本化された。この1991年日韓外相覚書には、地方自治体選挙権について大韓民国政府より要望が表明されたと明記されている。
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