運用方針
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1944年(昭和19年)8月20日に創設された第三十一戦隊は、連合艦隊に直属部隊として編入された。時期をみてさらにもう一隊を新編し、海上護衛総司令部に編入する予定だったという。対潜任務であるにもかかわらず海上交通保護を任務とする海上護衛総司令部部隊に編入されなかった理由は、軍令部が「海上護衛総司令部は直接護衛を担当する、連合艦隊は海上交通要所における対潜掃蕩を担当する」と区別していた為である。軍令部第12課の十川潔中佐の回想によれば、海上護衛総司令部に運用を委ねると護送船団の直接護衛に使用されてしまい、本来の意図である独立した対潜機動部隊としての活動ができないおそれがあること、花形部隊である連合艦隊所属としたほうが士気が高まることにあったという。 これについて、海上護衛総司令部参謀の大井篤大佐は、兵力不足の海上護衛総司令部では第三十一戦隊が船団護衛に使用できれば南方航路の護衛が3割増強できると期待していた。第三十一戦隊編成直後の8月24日、軍令部総長官邸でおこなわれたルソン海峡緊急対潜方策の研究会で大井参謀は海上護衛部隊の戦力不足を訴え、第三十一戦隊の応援と活用を要求している。ただし、将来的にはルソン海峡対潜作戦専門の根拠地隊(機雷敷設の第18戦隊を基幹)の新編をもとめている。中澤佑軍令部第一部長は「第三十一戦隊の用法については別に研究を必要とする」と述べた。戦後、大井は「第三十一戦隊が連合艦隊の大型艦の対潜護衛に回されてしまった」と考えて、不服だったと回想している。 また大井篤の回想では、護衛部隊の意見として、船団護衛兵力不足を解消するため第三十一戦隊に限らず連合艦隊所属の駆逐艦を船団護衛に転用する選択肢にも言及している。大井の主張に対し、軍令部第一部長であった中澤佑中将や戦史叢書『海上護衛戦』の編纂に関わった小山貞大佐(戦後は防衛庁防衛研修所戦史室調査員)らは「連合艦隊所属の艦隊型駆逐艦は貴重な艦隊決戦兵力であり、対潜能力が低く船団随伴の低速行動にも不向きであった」などとして、かかる選択の有効性に疑問を呈している。海上護衛総司令部の要望も受け、第三十一戦隊はルソン海峡での対潜訓練を兼ねた船団護衛など南シナ海方面を中心に作戦行動を行った。 なお、第三十一戦隊以外の対潜攻撃部隊として、海上護衛総司令部部隊の第一海上護衛隊でも、1944年7月に独自の掃討小隊と称する軍隊区分を創設している。この掃討小隊は、護送船団周辺で護衛に当たりつつ、機に応じて行動して敵潜水艦を捕捉攻撃する任務が与えられ、船舶被害の多いルソン海峡での作戦に従事した。同年8月にはフィリピンの戦いに向けた増援部隊輸送作戦のため、連合艦隊などから第一海上護衛隊の指揮下に護衛艦艇が増強されたのを受け、1個小隊につき海防艦または掃海艇4隻体制の3個小隊が投入されている。一例として第三掃討小隊(佐渡、択捉、松輪、日振)は澎湖諸島馬公からヒ71船団の護衛に加わったが、7月22日に潜水艦の襲撃で3隻(佐渡、松輪、日振)が沈没した。
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運用方針
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「国民生活安定緊急措置法」の記事における「運用方針」の解説
第2条は、運用方針として 政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、国民の日常生活に不可欠な物資を優先的に確保するとともに、その価格の安定を図るよう努めなければならない 政府は、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の生産、輸入、流通又は在庫の状況に関し、国民生活を安定させるため、必要な情報を国民に提供するよう努めなければならない。 と規定している。
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運用方針
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メーリングリストの運用方針は管理者の志向、話題の性質や構成メンバーなどによって大きく異なる。ある組織の構成員に限る場合や、専門家対象の場合で有資格者に限る場合、紹介が必要なもの、誰でも自由に入れるものなど様々である。ロムを認めず一定期間投稿がないとリストから削除される場合もある。また、画像を添付するとサーバに負担がかかるため、禁止しているところも多い。アーカイブ(過去ログ)をWEBで公開していることもあるし、会員外への転送を禁止している場合もある。こうした運用方針については、管理者が定めることで、通常は入会時のお知らせなどに記載されている。
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