財産権の制限とは? わかりやすく解説

財産権の制限(29条2項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 21:09 UTC 版)

財産権」の記事における「財産権の制限(292項)」の解説

日本国憲法第29条2項により、財産権公共の福祉制約を受ける(第29条第2項)。最高裁森林法違憲判決で第29条第2項について「社会全体利益考慮して財産権対し制約加え必要性増大する至ったため、立法府公共の福祉適合する限り財産権について規制加えることができる、としているのである。」と判示している(最判昭和62年4月22日民集413号408頁)。 財産権規制には、内在的制約政策的制約あるいは消極目的規制積極目的規制のように二重の基準がある。 内在的規制 - 他者生命財産を守る消極目的による当然に受忍されるべき規制相隣関係民法209条等)、食品販売・管理食品衛生法等)、災害予防消防法宅地造成等規制法等) 政策的規制 - 社会政策経済政策上の積極目的による規制私的独占禁止不正な取引の禁止独占禁止法等)、地主家主の財産権の制限(借地借家法財産権内容規制形式について憲法29条第2項は「法律でこれを定める」としており命令による規制できない論点となるのは地方公共団体自主立法である条例による規制である。憲法29条第2項文言財産権全国的な取引対象となりうるものであることから、法律による委任がない限り条例による規制できないとする否定説もある。しかし、多数説は肯定説に立ち、条例地方議会という民主的基盤立って制定されるもので法律実質的に差異がなく、地方的な事情により地方公共団体財産権規制することが適切な場合にまで憲法条例による規制否定しているとはいえいとする判例では、最高裁奈良県ため池条例事件で「ため池破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法財産権行使として保障されていないものであって憲法民法保障する財産権行使埒外にある」とし「事柄によっては、特定または若干地方公共団体特殊な事情により、国において法律一律に定めることが困難または不適当なことがあり、その地方公共団体ごとに、その条例定めることが、容易且つ適切なことがある。」として条例による規制について肯定説とっている(最大判昭和38年6月26日刑集第17巻5号521頁)。

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