せいしんほけん‐していい【精神保健指定医】
精神保健指定医
精神保健指定医
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 05:42 UTC 版)
詳細は「精神保健指定医」を参照 精神科医療の臨床現場では、特に病識(自分が病気であるという認識)がない精神疾患患者の場合、患者本人および患者の周囲の人間の生命・身体などに、甚大な損失を招く可能性(自傷他害の恐れ)が認められることがある。そのような場合などは、たとえ当該患者本人の意にそぐわずとも、患者の「医療を受ける権利」を擁護するため、患者に適切な医療や処遇を強制する必要性が生じる。このように、人権と医療との間の微妙なバランスへの配慮を迫られる臨床現場において、その全責任を負う存在として、精神保健指定医がある。 精神保健指定医は、専門医などのように学会が認定する民間資格ではなく、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第18条に基づき厚生労働大臣が指定する法的資格である。従って、上記の様に一歩間違えれば人権侵害の恐れもあるが「病識の欠如」「自傷他害の恐れ」「医療を受ける権利を擁護する必要性」が認められる場合などでは、精神保健指定医の診察・判定をもって精神疾患患者に入院などを強制できることが法的に担保されており、同時にその裏返しとして、強制的な処遇には精神保健指定医の診察・判定が法的に義務づけられている。例えば、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院、退院制限などを行うには、精神保健指定医の診察・判定を要する。また、保護室への隔離や身体拘束などの行動制限を行う時にも、一般の精神科医よりも精神保健指定医の法的な権限は大きい。2015年には聖マリアンナ医科大学病院で精神保健指定医の資格不正取得問題が起こり23人が医業停止となった。
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