三省堂 大辞林 |
とっき 0 【突起】
骨の一般用語 |
突起
骨突起
別名:突起
【英】:Apophysis
英独ではあまり使われず、I.N.Aでは削除され、B.R.にも採用されなかった。種々のやや異なった意味に用いられる。(1)最も広義には骨面からの突出・隆起をすべて総称し、線状隆起や関節頭までも含まれる。(2)きわだった骨の突出部でProcessusとほぼ同義(独立した骨化中心から生じずるときは癒合が完成した後はじめてApophysisとよぶ定義もある)。(3)独立した骨化中心をもたず、骨の延長として生ずる突起。英独ではこの意味に使う方が多い。(4)逆に突起のうち独立の骨化中心から形成されたものをいうこともある。仏では(2)(ときに(1))の意味に広く用い、多くの突起がapophyseを冠する。P.N.A.のApophysisがどの意味か明らかではない。
突起と同じ種類の言葉
品詞の分類
「突起」の用例一覧
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則 (e-Gov)
三十六条第二項 に規定する基準は、次のいずれかに掲げる道路標示であることとする。 一 反射材料を用い、又は反射装置を施した道路標示 二 横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行うための線状又は点状の突起...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F30301000028.html
消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
が容易に使用でき、かつ、確実に当該操作が行える構造であること。 四 受け口とのかん合及び離脱の操作に用いる突起が設けられているものにあつては、突起が十分な強度を有するものであること。 五 ねじの始めの部分は、不完...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04301000003.html
獣医療法施行規則 (e-Gov)
常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 四 診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。 五 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03701000044.html
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