法解釈を巡る論争・RMTの是非についてとは? わかりやすく解説

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法解釈を巡る論争・RMTの是非について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 13:49 UTC 版)

リアルマネートレーディング」の記事における「法解釈を巡る論争・RMTの是非について」の解説

公法上の違法性について 日本においては世論的にマイナスのイメージが強いが、RMTそのもの取り締まる法律存在しない過去摘発事例不正な手段ゲーム通貨アイテムなど得たケース限られている。しかしゲーム規約上は禁止されている事が圧倒的に多く適切な行為とは認められていない状況にある。 他方オンラインゲーム盛んな大韓民国では個人RMT明確に合法」との指針示しており、活発に取引が行われている。企業組織的にRMTを行う事は違法だが、個人RMT仲介いわゆるグレーゾーンで、これによって利益を得る業者存在する2009年にはRMT市場規模1兆ウォン突破大手仲介業者年間手数料収入2020年現在300ウォン上回るRMT否定的な空気が強い日本欧州一部地域等と違い社会的に受け入れられ状況と言っていい。 アメリカ合衆国ではゲーム内仮想通貨ユーザー資産認め取引対す課税検討されている。[要出典] RMTを完全に禁止している国は2021年時点でほとんど無いが、オランダ例外的に極めて厳し規制敷いており、RMTどころかゲーム上でトレードすら違法となるケースが多い。これはオランダギャンブル規制法が「無料の(お金ではなく時間投じる)ギャンブル」も含むなど適用範囲が非常に広い事が理由例えば、モンスター倒して手に入れたレアアイテムRMT市場金銭的価値認められていれば、そのアイテムは「ギャンブル利益」と看做される。このためアイテムトレード限らずほとんどのトレード違法となっている。オランダから海外ゲームを遊ぶ場合も同様。 私法上の権利の性質について ユーザーデータ対す権利物権所有権)とする主張と、債権利用権)とする主張がある。運営会社との契約は、前者場合売買契約となり、後者場合役務提供契約となる。いずれの場合広義資産にあたりユーザー何らかの権利有する社団法人日本オンラインゲーム協会定めたオンラインゲーム纏わるガイドラインでは「データ自体所有権つきましてはお客様にはございません。」としており、経済産業省は「電子商取引及び情報財取引に関する準則[6]」において「法律用語としての所有権」とは、物に対す権利であり、有体物動産不動産)についてのみ認められる権利である(民法206条、同法85条)。したがってオンラインゲームにおけるアイテムゲーム上の情報にすぎず、有体物はないため、アイテムについてユーザー所有権認められることはない。 」としている。これらは後者主張沿ったものとなる。物権譲渡債権譲渡ともに一般原則としては自由である(債権譲渡については債務者への通知が必要)が、債権については特約により譲渡禁止することができる。日本国内においてオンラインゲーム運営会社は、ほとんどの場合規約によりこれを禁止しているため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律消費者契約法等に照らし、この特約(及びそれに基づくアカウント停止等の措置)が有効であるか否か主要な論点となる。 RMT適法とする側の主張RMT行為そのもの取締る法律そのもの存在しない」ために適法である。 データ所有権(アクセス権)はユーザー側の資産であり、資産売買適法である。 RMTが違法とする側の主張 信用毀損罪・業務妨害罪抵触するRMT業者からゲーム内通貨等を購入することで、ゲーム運営企業課金アイテム購入不要となり、ゲーム運営企業ビジネスモデル破壊する著作権侵害抵触する。ゲームデータはゲーム運営企業著作物であり、RMT他者著作物利用して利益をかすめ取りゲーム運営企業損害与え行為該当するため。 ネットゲームにおけるデータ所有権運営会社のものであり、アクセス権も本人に限定して提供されているものであり譲渡含め売買禁止行為該当するRMTの是非を巡る論争では仮想通貨ゲーム内アイテム含めたユーザー権利」がどこまで保証されるかという点が争点になりやすい。前述されている権利関係はもちろんではあるが、ゲーム内アイテム仮想通貨ユーザー資産(権利)として認めた場合ゲーム運営会社判断ユーザー資産取引制限加えてしまうと私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律不当な取引制限該当する恐れ発生する逆にユーザーには一切権利認めないとした場合消費者契約法に基づく消費者利益一方的に害する条項該当する恐れ発生し、どこまで認められてどこから認められないのかは現在の国内法観点からは非常に難し問題となる。現実問題として、アカウント登録する際の利用規約によってRMT禁止していることを告知し規約違反に対して個別で対応を行うといった範囲の対応に留まっているのが実情である。

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