権力分立前史とは? わかりやすく解説

権力分立前史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 09:16 UTC 版)

権力分立」の記事における「権力分立前史」の解説

古くから、中国日本含めたその周辺諸国ではすべての権力君主あるいはその時々の政権集中させていた。このため明治以前日本では立法権行政権司法権はほぼ同じ機関担った江戸幕府役職である町奉行江戸町奉行)が、江戸市中に施かれる法を定立し、行政活動行い民事刑事裁判行っていたことは、その典型である。 こうした性格実際裁判にも影響与えた。すなわち、中国伝統的な民事裁判においては、民が官に対して請願行い、それに対して官が請願の是非を判断する裁許という形で一種行政処分を行う「父母官型訴訟」と呼ばれる権力者徳治思想基づいた世話焼き恩恵行為に過ぎなかった。さらにその制度取り入れた古代日本民事裁判では中国のような徳治思想希薄で、被告直属する官司組織との日常的支配関係依拠して提起されることが多く被告から見て上位者にあたる裁許者も提訴受けたことによって受け身の形で裁許行ったとされ、中世入って領主警察刑事裁判相当する検断権確保には積極であってもそれ以外裁判対す関心低くもっぱら原告被告双方が持つ縁を頼る形での提訴訴訟展開されていた。日本中国において裁許者に求められたのは、強制力を持つ「判決」を出すことではなく請願の是非を「裁許」の形で下し当事者間交渉促すことにあった日本近代的な権力分立思想入ってきたのは幕末である。 1868年明治元年)、五箇条の御誓文実行するために出され政体書には「天下権力総てこれを太政官帰す、則政令二途出るの患無らしむ。太政官権力分つ行法立法司法三権とす、則偏重の患無らしむるなり」として、三権分立主義をとることが明記された。 しかし当時は、裁判こそが行政の最大役割であると考えられており、1872年明治5年)に司法卿江藤新平欧米倣って行政権司法権分離させる制度構築図ったところ、特に地方行政担い手である地方官から猛反発起きた。たとえば、京都府からは「仰地方の官として人民の訴を聴くこと能はず、人民の獄を断ずるを能はず、何を以て人民教育し、治方を施し可申哉」(地方官民事訴訟をしてはいけない、刑事裁判をやってはいけないと言うが、ではどうやって人々教育して地方治めろというのか)と抗議明治5年10月21日京都府届)が行われ、諸府県からも同様の抗議殺到したという。 また、1875年明治8年)に終審裁判所である大審院設置されたあとも、大審院判決司法卿異議申し立てをする権利保留する江藤はすでに佐賀の乱処刑されている)など問題多く、のちの自由民権運動でも国会開設問題立法権政府からの分離要求)と並んで政府批判材料とされた。

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