旧皇室典範:1889年(明治22)-1947年(昭和22)における皇位継承順位
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ウィキソースに旧皇室典範の原文があります。 (旧)皇室典範において、皇位は「祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス」(旧典範第1条)と明文化され、その順序は、直系長系長子優先とし、同等間(例えば兄弟間など)では嫡庶長幼の順となっていた(同第2条から第8条までの各条文を参照)。 例えば、伏見宮貞愛親王(1858-1923)には山階宮晃親王(1816-1898)をはじめ10人以上の実兄がいたが、その大半が庶子であり、嫡出の兄2人も早世していたため、嫡出子の貞愛親王が兄弟間で最上位の継承順位を有した。なお、庶子の兄弟間では実母の出自身分の差に関係なく長幼の順となっていた。 また、庶子孫(一夫多妻制:側室の子)も嫡出子孫が不在の場合には継承できた(実際に、大正天皇の生母である柳原愛子は側室であった)。 皇位継承順位 皇統の男系男子(父系男子)。 皇長子優先。 皇長子が不在の時は、皇長孫。 皇長子及びその子孫も不在の場合は、皇次子及びその子孫。 皇子孫が不在の場合は、皇兄弟及びその子孫。 皇兄弟及びその子孫が不在の場合は、皇伯叔父及びその子孫。 皇伯叔父及びその子孫が不在の場合は、それ以上で最近親の皇族。 嫡出子孫優先。 皇庶子孫が継承可能なのは、皇嫡子孫が不在の場合。 兄弟間も嫡出子優先・長子優先。 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故がある場合は、皇族会議及び枢密顧問の意見を参考に前条に定める順序に従って、皇位継承の順序を変更することが可能。 旧皇室典範下の皇位継承回目継承践祚日天皇との続柄1 明治天皇→大正天皇(皇太子嘉仁親王) 1912年7月30日(明治45年/大正元年) 皇庶長子(第三皇男子であるが、兄2人は早くに薨去) 2 大正天皇→昭和天皇(摂政宮・皇太子裕仁親王) 1926年12月25日(大正15年/昭和元年) 皇長子
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