旧皇室典範:1889年-1947年における皇位継承順位とは? わかりやすく解説

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旧皇室典範:1889年(明治22)-1947年(昭和22)における皇位継承順位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 13:37 UTC 版)

皇位継承順位」の記事における「旧皇室典範1889年(明治22)-1947年(昭和22)における皇位継承順位」の解説

ウィキソース旧皇室典範原文あります。 (旧)皇室典範において、皇位は「祖宗皇統ニシテ男系男子之ヲ継承ス」(旧典第1条)と明文化され、その順序は、直系長系長子優先とし、同等間(例え兄弟間など)では嫡庶長幼の順となっていた(同第2条から第8条までの各条文を参照)。 例えば、伏見宮貞愛親王(1858-1923)には山階宮晃親王(1816-1898)をはじめ10人以上の実兄がいたが、その大半庶子であり、嫡出の兄2人早世していたため、嫡出子貞愛親王兄弟間で最上位継承順位有した。なお、庶子兄弟間では実母出自身分の差に関係なく長幼の順となっていた。 また、庶子孫(一夫多妻制側室の子)も嫡出子孫が不在場合には継承できた(実際に大正天皇生母である柳原愛子側室であった)。 皇位継承順位 皇統男系男子父系男子)。 皇長子優先皇長子不在の時は、皇長孫皇長子及びその子孫不在場合は、皇次子及びその子孫皇子孫が不在場合は、皇兄弟及びその子孫。 皇兄弟及びその子孫不在場合は、皇伯叔父及びその子孫。 皇伯叔父及びその子孫不在場合は、それ以上最近親皇族嫡出子優先皇庶子孫が継承可能なのは、皇嫡子孫が不在場合兄弟間も嫡出子優先長子優先皇嗣に、精神若しくは身体の不治重患があり、又は重大な事故がある場合は、皇族会議及び枢密顧問意見参考前条定め順序に従って皇位継承順序変更することが可能。 旧皇室典範下皇位継承回目継承践祚日天皇との続柄1 明治天皇大正天皇皇太子嘉仁親王1912年7月30日明治45年/大正元年) 皇庶長子第三男子であるが、兄2人早く薨去) 2 大正天皇昭和天皇摂政宮皇太子裕仁親王1926年12月25日大正15年/昭和元年皇長子

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