拠出限度額
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401(k)制度は、IRAよりも毎年の拠出限度額が高い。2021年の年間拠出限度額は労働者の賃金からの天引きが19,500ドルに加え、50歳以上(正確にはその年度=暦年内に50歳の誕生日を迎える予定もしくはそれ以上の年齢)の労働者はさらに天引きで6,500ドル追加拠出可能で、企業側が「マッチ」(下記参照)で直接拠出する金額との合計限度額は年間58,000ドル(50歳以上の場合は64,500ドル)にも及ぶ(ただしプランごとに労働者が賃金から拠出できる上限パーセンテージが決められておりこれを超えて拠出することはできない。また労働者の年間拠出額は下記の法定限度額若しくはその年度の労働者の実際の合計賃金所得を上回ることはできない。更に「マッチ」(下記)の額もその労働者への実際の賃金額を上回ることはできない)。これに対して、同年のIRAへの拠出限度額は6,000ドル(50歳以上の場合は7,000ドル)に過ぎない。401(k)制度は1974年ERISA法(Employee Retirement Income Security Act、退職従業員所得保障法)によってカバーされる税制適格の制度であり、401(k)口座の資産は、たとえその保有者が破産しても債権者から保護される。この保護はIRA口座には状況によって適用されないことがある。また労働者の子弟の大学進学時の奨学金などのファイナンシャル・エイドの申請時の家庭の資産申告には、他の退職基金と同様、401(k)の資産を含める必要はない。 年間の拠出限度額は、就業する企業やプランではなく労働者個人に属する。例えば、年度(暦年と同じ)の途中でA社からB社に転職して、A社のプランで既に7,000ドル拠出している場合は、B社のプランではその年度内では12,500ドルまでしか拠出できない。通常はB社に入社時に給与部門に「前社で既に7,000ドル拠出している」と申告すれば総拠出額が限度額を超過しないように給与計算で自動的に調整されるか、あるいは自分で運営会社のウェブサイトで自分で給与から控除して拠出する金額を調整する。もし年間拠出限度以上の合計拠出(over-contribution)があった場合は、超過拠出額とその平均見込み運用益をその年度の確定申告(翌年の4月15日)までに口座から引出さねばならず、引き出した分は所得税の対象になる。401(k)プランへの加入は決して強制されるものではなく、(IRSが定める年間拠出限度額以内なら)拠出金額を含めて労働者個人の自由意志に任されており、通常のプランでは、年度内に賃金の支払い時期毎の拠出金額を増減したり拠出を一時停止したり再開することも自由にできる(ただし多くのプランでは、賃金支払い時期毎の一回の拠出金額に50ドル程度の最低金額が決められている)。
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拠出限度額
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2014年現在の年間限度額は、企業型で61万2千円(厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合)、個人型で81万6千円(国民年金基金の限度額と枠を共有)で、上記条件を満たしていない場合はそれぞれ30万円と27万6千円に過ぎない。一方、401(k)では最低でも175万円、50歳以上で雇用者からのマッチを合計すると最高年間510万円(1ドル=100円で換算)にもなり、数倍から十数倍の開きがあるため、相対的に老後資金に占める重みが軽い。
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