展示権とは? わかりやすく解説

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展示権(てんじけん)


展示権

美術の著作物原作品」と「未発行の写真の著作物原作品」のみを対象として付与されている権利で、これらを公衆向けに「展示」することに関する権利です(第25条)。

原作品とは、美術の著作物にあっては例えば、画家描いたそのもののことです。 また、写真については、ネガ原作ではなく当該ネガから作成され写真原作となります。なお、鋳造品、版画写真等については、例えば、写真場合、オリジナルネガからは同じ写真が何作成できることになりますが、これらの写真はすべて原作品(いわゆるオリジナルコピーといわれるもの)になります

また、通常絵画売買されても、売主から買主移転するのは、物としての絵画の「所有権」だけで、「著作権」は、著作権譲渡するという契約が行われていなければ著作権者引き続き持ってます。

たがって、物としての絵画購入しても、著作権者無断で「コピー」や「展示」は原則としてできないことなりますが、「美術の著作物等の原作品の所有者による展示」については、例外認められています(第45条)。

例外認められる要件
ア 「美術」または「写真」の著作物であること
オリジナル原作品)の「所有者自身」または「所有者同意得た者」が展示すること
美術の著作物オリジナルを、街路公園等や、ビル外壁など一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合でないこと



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