引用文献(いんようぶんけん)Cited Referenceとは? わかりやすく解説

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引用文献(いんようぶんけん)Cited Reference(s)


特許出願商標出願審査において、審査官引用した文献をいう。拒絶理由通知において示される引例引用例引用特許引用商標とも呼ばれる

特許出願審査においては出願され発明に、新規性があるか、進歩性があるかなどが判断される審査官は、新規性進歩性が無いことを理由出願拒絶する場合、その根拠を示さなければならない。たとえば、新規性による拒絶を行う場合には、当該出願発明と同じ発明記載されており、当該出願の日より前に発行され文献を示すなどをして、拒絶理由通知を行う必要がある。この文献が、引用文献である。

引用文献は、当該出願よりも先行して公知になっていることから、先行文献とも呼ばれる
執筆弁理士 古谷栄男)



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