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引用文献(いんようぶんけん)


特許出願商標出願審査において、審査官引用した文献をいう。拒絶理由通知において示される。引例引用例、引用特許引用商標とも呼ばれる

特許出願審査においては出願された発明に、新規性があるか、進歩性があるかなどが判断される。審査官は、新規性進歩性が無いことを理由出願拒絶する場合、その根拠を示さなければならない。たとえば、新規性による拒絶を行う場合には、当該出願発明と同じ発明記載されており、当該出願の日より前に発行された文献を示すなどをして、拒絶理由通知を行う必要がある。この文献が、引用文献である。

引用文献は、当該出願よりも先行して公知になっていることから、先行文献とも呼ばれる
執筆弁理士 古谷栄男)





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