特許用語集 |
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拒絶理由通知(きょぜつりゆうつうち)Official Action/Notice of Reason for Refusal
審査において、審査官が登録できないと考えた場合、その理由を示す書面を出願人に送る。その理由を拒絶理由といい、この拒絶理由を書面により出願人に知らせることを拒絶理由通知という(特許法第50条)。
拒絶理由通知書には、何れの特許要件(登録要件)を満たしていないと審査官が考えているのかが示される。審査官は、いきなり最終的な拒絶(拒絶査定)を行うことはできず、まず、拒絶理由通知を行い、出願人に意見の機会を与えなければならない。
拒絶理由通知に対して、出願人は、補正書を提出して出願の内容を補正したり、意見書を提出して意見を述べたりすることができる。
拒絶理由通知には、通常の拒絶理由と最後の拒絶理由がある。通常の拒絶理由に対して補正を行う場合には、出願当初の明細書などに記載した事項の範囲内であり、かつ、発明の内容をシフトしない(補正前後の発明が単一性を有していること)ものでなければならない。最後の拒絶理由に対しては、発明の目的を変更せず、さらに発明の構成要件を限定するような補正でないと許されない(17条の2第5項2号)。
分割出願をした場合に、親出願の拒絶理由と同じ拒絶理由が残っている場合には、当該分割出願について初めて出される拒絶理由でありながら、最後の拒絶理由とされる(ファーストファイナルという)。
米国実務では、拒絶理由通知のことをOffice Action(Official Action)という。
知的財産用語辞典ブログ「拒絶理由通知」
(弁理士古谷栄男)
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拒絶理由通知
「拒絶理由通知」とは、明細書又は図面について補正できる時期及び補正できる内容に関する規定に関連して、拒絶理由を出願人に通知するものである。特許庁は、特許法において「拒絶理由通知」を二つの種類に区別して規定している。一つは、第50条の規定により、出願人に最初に通知される「拒絶理由通知」(最初の拒絶理由通知)。もう一つは、「拒絶理由通知」を受けた後の内容に関し再度「拒絶理由通知」を受けた場合において通知された「拒絶理由通知」(最後の拒絶理由通知)である。最後の「拒絶理由通知」を受けた場合、特許請求の範囲について補正できる範囲は制限を受けることになる。
拒絶理由通知と同じ種類の言葉
拒絶理由通知に関連した本
- 新・拒絶理由通知との対話―特許出願 稲葉 慶和 エイバックズーム
- 拒絶理由通知との対話 稲葉 慶和 発明協会
- 特許出願への拒絶理由への対応―意見書の書き方 (現代産業選書―知的財産実務シリーズ) 佐伯 とも子 経済産業調査会
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