審尋とは? わかりやすく解説

しん‐じん【審×訊/審尋】

読み方:しんじん

[名](スル)裁判所が、民事訴訟当事者証人などに、書面または口頭詳しく問いただすこと。審問


審尋

訴訟において、個別的に当事者その他の利害関係人陳述機会与えること。産業財産権制度においては審判長は、審判関し当事者及び参加人を審尋することができるとされている(特許法134条4項。実用新案法39条第4項。意匠法商標法においては特許法規定準用。)


審尋(しんじん)


特許法における審尋とは、審判手続において、審判長が、当事者双方又は一方、あるいは参加人利害関係人に対して紛争に関して意見主張提出する機会与え手続をいう(特134条4項)。なお、審判合議体は、全ての案件について審尋を行う必要はなく、審尋を行うか否か判断は、審判合議体その事件を担当する3名または5名の審判官集まり)が判断する

審査官拒絶査定に対して不服がある出願人は、拒絶査定不服審判請求することができる。拒絶査定不服審判は、審判官によって審理なされるのが原則である。しかし、拒絶査定不服審判請求の際に適切な補正なされた場合、元の審査官審査をすれば、特許査定をすることが簡単にできることも多い。そこで、拒絶査定不服審判請求の際(請求から30日以内)に補正なされた場合には、元の審査官審査をさせる制度設けられている(審査前置制度)。

審査前置において、審査官特許できると判断した場合には特許査定なされる特許できない判断した場合には、審査官見解審判官報告する(前置報告)。審判官は、審判請求人(出願人に対して審査官見解通知し反論回答書)の提出機会与える。これが、前置報告利用した審尋である。なお、前述のように、審尋を行うか否か審判合議体判断よる。

以前は、このような前置報告利用した審尋がなされておらず審査官見解(前置報告)を知ることが困難であったため、適切な対応がとりずらく、審判処理の効率化阻害する要因となっていた。そこで、平成16年度から上記運用なされている。(執筆弁理士 佐々木康


審尋

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/08 17:03 UTC 版)

審尋(しんじん)は日本における決定で終結する民事手続において、当事者(若しくはその代理人)の双方又は一方、あるいは利害関係人が、紛争に関して意見や主張を裁判所に提出する訴訟行為。




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