しん‐じん【審×訊/審尋】
審尋
審尋(しんじん)
特許法における審尋とは、審判手続において、審判長が、当事者の双方又は一方、あるいは参加人(利害関係人)に対して、紛争に関して意見や主張を提出する機会を与える手続をいう(特134条4項)。なお、審判合議体は、全ての案件について審尋を行う必要はなく、審尋を行うか否かの判断は、審判合議体(その事件を担当する3名または5名の審判官の集まり)が判断する。
審査官の拒絶査定に対して不服がある出願人は、拒絶査定不服審判を請求することができる。拒絶査定不服審判は、審判官によって審理がなされるのが原則である。しかし、拒絶査定不服審判請求の際に適切な補正がなされた場合、元の審査官が審査をすれば、特許査定をすることが簡単にでできることも多い。そこで、拒絶査定不服審判請求の際(請求から30日以内)に補正がなされた場合には、元の審査官に審査をさせる制度が設けられている(審査前置制度)。
審査前置において、審査官が特許できると判断した場合には特許査定がなされる。特許できないと判断した場合には、審査官の見解を審判官に報告する(前置報告)。審判官は、審判請求人(出願人)に対して審査官の見解を通知し、反論(回答書)の提出機会を与える。これが、前置報告を利用した審尋である。なお、前述のように、審尋を行うか否かは審判合議体の判断による。
以前は、このような前置報告を利用した審尋がなされておらず審査官の見解(前置報告)を知ることが困難であったため、適切な対応がとりずらく、審判処理の効率化を阻害する要因となっていた。そこで、平成16年度から上記の運用がなされている。(執筆:弁理士 佐々木康)
審尋
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