参議院議員通常選挙の沿革
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1947年(昭和22年) 参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)公布。全国区制を採用。全国区:100人、地方区:150人の総定数250人。 1950年(昭和25年) 公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)が施行される(参議院議員選挙法廃止)。 1970年(昭和46年) 沖縄返還に備えた沖縄住民の国政参加特別措置法制定により定数2増で総定数が252人。 1980年(昭和55年) 初の衆参同日選挙(第36回衆議院議員総選挙・第12回参議院議員通常選挙)。 1983年(昭和58年) 全国区制に代えて「全都道府県」を対象とする比例代表制を採用(厳正拘束名簿式)。 1992年(平成4年) 「全都道府県」が揃って、初めて即日開票された(第16回参議院議員通常選挙)。 1995年(平成7年) 参議院議員選挙として初の選挙区の定数是正で8増(宮城、埼玉、神奈川、岐阜各2人)8減(北海道4人、兵庫、福岡各2人)。 1996年(平成8年) 1992年(平成4年)の第16回参議院通常選挙の定数配分の最大格差1対6.59につき、最高裁が違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態にあったと判断(最大判平8・9・11民集50巻8号2283頁)。ただし、格差がこの程度に達した時から選挙までの間に国会が議員定数配分規定を是正する措置を講じなかったことをもってその立法裁量権の限界を超えるものと断定することはできないとして違憲とはしなかった。 1998年(平成10年) 投票時間の延長(不在者投票・期日前投票を含む)と、不在者投票・期日前投票の事由が緩和された(第14回参議院議員通常選挙)。 2001年(平成13年) 比例代表制を改定(非拘束名簿式)。選挙区で6減(岡山・熊本・鹿児島各2人)、比例区で4減で総定数242人に。 2007年(平成19年) 選挙区で4増(東京・千葉各2人)4減(栃木・群馬各2人)。 2012年(平成24年) 2010年(平成22年)の第16回参議院通常選挙の定数配分の最大格差1対5.00につき、最高裁が違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態にあったと判断。ただし、選挙までの間に国会が議員定数配分規定を是正する措置を講じなかったことをもってその国会の裁量権の限界を超えるものと断定することはできないとして違憲とはしなかった。 2013年(平成25年) 選挙区で4増(神奈川・大阪各2人)4減(福島・岐阜各2人)。選挙期間中のインターネット選挙運動が解禁された。 2015年(平成27年) 選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げ。 2016年(平成28年) 選挙区で10増(北海道・東京・愛知・兵庫・福岡各2人)10減(宮城・新潟・長野各2人、鳥取・島根と徳島・高知を合区し各2人)。初めて、参議院合同選挙区が導入された。 2019年(令和元年) 比例代表制を改定(従来の非拘束名簿式に拘束名簿式である特定枠を追加)。選挙区で2増(埼玉2人)、比例区で4増。 (注)一票の格差の判断について最高裁判例では 著しい不平等状態の有無 その状態が相当期間継続しているかの可否 を判断基準とし、1に抵触している場合には「違憲状態」、1と2の双方に抵触していれば「違憲」として結論を導いており、違憲判決をとる場合には選挙の効力についてさらに判断を行う(議員定数訴訟における「違憲」や「違憲状態」については一票の格差も参照)。
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