刑事上の対抗措置とは? わかりやすく解説

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刑事上の対抗措置(1)

著作権等の侵害は「犯罪行為」であり、権利者が「告訴」を行うことを前提として,「5年以下の懲役」又は「500万円以下の罰金」(懲役罰則併科も可)という罰則規定設けられています(第119第1号)。また、企業など法人等による侵害著作者人格権実演家人格権侵害を除く)の場合には、「1億5千万円以下の罰金」とされています。

この他次のような行為についても、それぞれ刑事上の罰則定められています。

営利目的として、「公衆向けのダビング機」を設置し音楽CDコピーなど(著作権の侵害となること)に使用させること(第119第2号)。
→ 「5年以下の懲役」又は「500万円以下の罰金」(懲役罰則併科も可)(親告罪
小説など原作者著作者)が亡くなった後に、その小説内容勝手に変えてまったり原作者名を変えてしまうこと(第120条)。
500万円以下の罰金非親告罪

刑事上の対抗措置(2)

(a) コピーガードキャンセラーなど「著作物コピー防止機能解除することを目的とした機器プログラム」を頒布したり、頒布する目的製造輸入所持すること。また、このプログラムインターネット上掲載すること(第120条の2第1号)。
(b)コピー防止機能など解除すること」を事業として行った者(第120条の2第2号)。
(c) 著作物等に付された「権利管理情報」(「電子透かし」などにより著作物等に付されている著作物等の名称、権利者名、著作物等の利用条件などの情報)を不正に付加削除変更することや、権利管理情報不正に付加等されているものを、そのこと知っていながら販売した送信したりすること(第113第3項)及び、外国販売されている国内市販されているものと同一CDなどを、輸入してはいけないことを知りつつ、国内販売するために「輸入」し、「販売・配布」し、又はそのために「所持」すること(販売価格が安い国からの輸入されるCDなどであること、また国内販売4年経過する前に販売等されたものであること)(第113条第5項)を営利目的として行った者(第120条の2第3号、同条第4号)。
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金懲役罰金併科も可)((a)(b)非親告罪,(c)親告罪

著作者名を偽って著作物頒布すること(第121条)。
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金懲役罰金併科も可)(非親告罪




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