使用条件の変更と私有地の買収
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/18 01:03 UTC 版)
「柏通信所」の記事における「使用条件の変更と私有地の買収」の解説
柏通信所における私有地買収の推移年筆数数量1964年(昭和39年)12月 53 24,431坪 1965年(昭和40年) 69 34,735坪 1966年(昭和41年) 144 245,293.21m2 1967年(昭和42年) 97 146,468.59m2 1968年(昭和43年) 197 315,238.15m2 1969年(昭和44年) 134 229,286.30m2 1970年(昭和45年) 51 103,117.94m2 1971年(昭和46年) 62 121,943.73m2 1973年(昭和48年) 7 6,910.55m2 1974年(昭和49年) 7 5,360.29m2 1975年(昭和50年) 2 2,816.76m2 1977年(昭和52年) 5 1,398.39m2 1962年(昭和37年)12月13日、オペレーションエリアの周辺約9,700坪の共同使用地区を専用地区(立入禁止)化する使用条件の変更要求が在日米軍から日米合同委員会の施設分科委員会に提出され、同年10月から12月にかけて約1万3千坪、1964年(昭和39年)3月31日には約3千坪の私有地が買収された。 また、1964年(昭和39年)7月14日にはアンテナの新設とオペレーションエリアの通信局舎の中心から半径1,000フィートにわたる円形の区域を専用地区化する使用条件の変更要求が施設分科委員会に再び提出され、柏地区開拓農業協同組合の所有する提供施設・区域全面積を、当該年度の予算成立を前提として1970年(昭和45年)度までに買収する方針が決まった。買収に伴う使用条件の変更に際し、東京防衛施設局長と土地所有者代表との間に次の内容で覚書が取り交わされた。 米駐留軍が、本施設の操作室中心から半径1,000フィートにわたる円型の専用化地区とアンテナポール4基の改良新設工事を必要とする土地は、本覚書を取り交わしたのち、米駐留軍の行う土地調査、測量及び工事を実施することができるものとする。 昭和40年度以降について、米駐留軍が土地調査、測量及び通信施設の改良移設工事を行う場合は、当局より柏地区開拓農業協同組合接収対策委員長に連絡することによって実施することができるが、家屋、畜舎、工作物、その他について特に協議の必要が生じた場合は、事前に相互協議して、建設的に処理するものとする。 昭和40年度以降、毎年継続買収を実施するにあたり、買収する順位は原則として専用化地区、第一次アンテナポール改良工事を行った区域を先順位とし買収を行うものとする。 本年度の買収価格を継続買収の基本価格とする。昭和40年度以降の土地買収価格は、当局が買収した前年度の実績価格に日本不動産研究所発表の全国市街地価格推移指数を乗じた価格をもって買収するものとする。 宅地の買収価格は、前項の価格に宅地造成費を加算した価格をもって買収するものとする。 同一年度に2回以上にわたり買収を実施する場合は、当該年度の当初に買収を実施した価格によるものとする。 買収する土地に物件が存在する場合は、防衛施設庁の規定する補償要綱により、土地買収金とは別途に補償するものとする。 土地賃貸料については、専用化地区は当庁の算定基準にもとづいて算定した反当り年額借料の100%を支払う。なお、立入自由地区の昭和39年度の借料については、増額支払に努力する。 道路は現在のまま使用できるものとし、米駐留軍の帰責に属する道路の破損については、実情に応じて当局は米駐留軍に補修方申し入れる。 現在提供施設・区域内にある国有防風林地は、原則として現況を維持するものとする。 柏通信所の全面返還後、跡地の土地区画整理事業計画が決定した時点で施行区域内に残っていた私有地は約11.6haだった。これらは自動車教習所及び自動車整備工場として利用されていたほか、約15世帯が居住していた。また、施行区域に含まれなかった跡地の一部(私有地)は返還前から2015年(平成27年)現在も紙器工場の敷地の一部として使われている。
※この「使用条件の変更と私有地の買収」の解説は、「柏通信所」の解説の一部です。
「使用条件の変更と私有地の買収」を含む「柏通信所」の記事については、「柏通信所」の概要を参照ください。
- 使用条件の変更と私有地の買収のページへのリンク