領事裁判権 文献情報

領事裁判権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/24 09:27 UTC 版)

文献情報

  • 「第一次大戦後の在華外国人管理問題」貴志俊彦(アジア研究2006.6)[1]
  • 渡辺惣樹茂木誠「大英帝国と明治維新 ――近代日本の根本構造とはなにか」『教科書に書けないグローバリストの近現代史』ビジネス社、2022年3月1日。ISBN 978-4-8284-2370-8 

関連項目


脚注

  1. ^ 本国法や国際法に照らして
  2. ^ 租界や居留地
  3. ^ 外交慣例によるそれは除く。
  4. ^ 言い換えれば、「未開の地のわけの分からない罪で裁かれればたまったものではない」という御雇外国人の心象を汲んだ、といえる。

出典

  1. ^ 中網栄美子、「明治期日本の中国・朝鮮に於ける領事裁判に関する基礎的考察」『早稲田大学大学院法研論集』 1997年 80巻 p.201-231, NDLJP:2824552, doi:10.11501/2824552。 PDF.P.6脚注
  2. ^ a b 木村時夫日本における条約改正の経緯」『早稻田人文自然科學研究』第19巻、1981年3月、1-18頁、ISSN 02861275NAID 120000793242 
  3. ^ a b 渡辺惣樹 & 茂木誠 2022, pp. 40–41.
  4. ^ 小川原宏幸「日本の韓国司法権侵奪過程:「韓国の司法及監獄事務を日本政府に依托の件に関する覚書」をめぐって」『文学研究論集 文学・史学・地理学』第11号、明治大学大学院、1999年、89-106頁、ISSN 13409174NAID 120001969196 
  5. ^ 高文勝「治外法権撤廃と王正廷」(PDF)『日本福祉大学情報社会科学論集』7、2003年10月28日、51-68頁、ISSN 13434268NAID 110008795745 


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