被害者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/30 12:49 UTC 版)
法律
- 日本
- 犯罪被害者等基本法
- 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律
- 犯罪被害者等支援条例
- 被害者特定事項 - 被害者を特定できる情報。刑訴法290条の2によって、被害者へ害が及ぶなどで特定の事件においては公開は許可されない。
- 修復的司法 - 被害者と加害者と各家族を含む関係者一同が参加して、どのようにしていくかを話し合う活動。
- アメリカ
- Victims of Crime Act of 1984
- Crime Victims' Rights Act - 2004年、被告人から保護される権利。裁判などで不当な扱いを受けない権利など。
- ヨーロッパ
- Directive 2012/29/EU
支援組織
- 日本
- 「犯罪被害者の権利確立」「被害回復制度の確立」「被害者の支援」を柱に、2000年1月23日第1回シンポジウム「犯罪被害者は訴える」を通して結成された。初代代表幹事は弁護士であり、自らも妻を殺害された岡村勲。通称は、「あすの会」
- アメリカ
- National Center for Victims of Crime
- National Crime Victim Law Institute (NCVLI)
- National Alliance of Victims' Rights Attorneys (NAVRA)
- National Organization for Victim Assistance (NOVA)
- Rise (non-governmental organization) - 性被害
- イギリス
- Victim Support
脚注
注釈
出典
- ^ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 - e-Gov法令検索
- ^ a b 『日本経済新聞』朝刊2021年7月18日(社会面)「犯罪被害ケアなお途上/支援条例制定、5県空白/京アニ放火2年」「北欧に専門機関、一括対応/米独、運営支える寄付文化」(2021年8月25日閲覧)
- ^ “犯罪被害給付:海外での事件、救済漏れ 制度改善求める声”. 毎日新聞. (2012年10月21日). オリジナルの2013年8月28日時点におけるアーカイブ。
- ^ “国外犯罪被害者救済で法成立 弔慰金の条件厳しく”. 日本経済新聞. (2016年6月25日) 2016年12月24日閲覧。
- ^ “犯罪被害者:後遺症抱え生活保護 持続補償、制度化を”. 毎日新聞. (2014年2月26日). オリジナルの2014年3月2日時点におけるアーカイブ。
- ^ 犯罪被害者:尽きぬ苦悩 後遺症抱え生活保護、講演料は「収入」 持続補償、制度化を 識者の話[リンク切れ]『毎日新聞』2014年2月26日
- ^ 「死刑宣告、過去最多45人 世論が厳罰化後押し[リンク切れ]」『産経新聞』2006年12月30日
- ^ “少年審判への遺族傍聴 法改正に賛否両論”. J-CAST (2008年5月3日). 2008年5月6日閲覧。
- ^ 「分断しない捜査、報道を 冤罪と犯罪、被害者巡り熊本大でシンポ」『熊本日日新聞』2021年06月20日(2021年8月25日閲覧)
- ^ 森達也『死刑 人は人を殺せる。でも人は、人を救いたいとも思う』(朝日出版社、2008年1月10日、ISBN 9784255004129)103頁
- ^ “テキサス銃乱射事件、警察はテレビ中継で容疑者の名前を公表せず「彼の行為に、悪名を与えない」”. huffingtonpost (2019年9月2日). 2019年9月3日閲覧。
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