格式
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出典
- 早川万年「三代格式」阿部猛・義江明子・槙道雄・相曽貴志『日本古代史研究事典』東京堂出版、1995年9月。ISBN 4-490-10396-4
- 坂上康俊『律令国家の転換と「日本」』講談社、2001年3月。ISBN 4-06-268905-7
- 川尻秋生「格式法」尾形勇 他『歴史学事典』第9巻「法と秩序」弘文堂、2002年2月。ISBN 4-335-21039-6
関連項目
- ^ 唐の律令には律を「生刑定罪」・令を「設範立制」・格を「禁違正邪」・式を「軌物程事」と定義し、日本の弘仁格式の序文に「律は懲粛を以って宗とし、令は勧誡を以って本とし、格はすなわち時を図って制を立て、式はすなわち闕を補って遺を拾う、四者あいまって範を垂るるに足る」と記載されて以来こうした解釈が一般的であるが、同序文には重ねて「過去の法令の中で個々に発令されてきた単行法令の中で奉勅を得たもの及び事の旨がやや大きいために(今回の編纂に際して)改めて奉勅を得たものを格に置き、それ以外の恒例とするに足りるものを式に採り入れた」と記しているなど定義づけに混乱も見られる、このため同一の法令を「格」と呼んだり「式」と呼んだりする例も存在している。
- ^ 『八幡宇佐宮御託宣集』
- ^ a b c 早川(1995)p.286-289
- ^ a b c 川尻(2002)p.111-112
- ^ 坂上(2001)p。202-204
- ^ 「弘仁格式」序
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