懲罰委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/18 18:22 UTC 版)
衆議院
- 衆議院における委員の選任は、総選挙後初めて召集される会期の始めに行われる(国会法第42条および衆議院委員会先例集第9号)か、国会法または衆議院規則の改正により必要となったとき(衆議院委員会先例集第10号)のみであり、その他の場合は異動とみなし、委員の辞任と補欠選任で対処することになっている。
- 多くの会派は、総選挙後の特別国会と、毎年秋に召集される臨時国会の冒頭で、各委員の構成を見直すことを例としていることから、実際に委員の構成が大きく変わるのはその際である。
- 委員の会派割当数は所属議員の比率により議院運営委員会において決定される(国会法第46条および衆議院委員会先例集第12号)。
組織
衆議院懲罰委員会の員数は最大で20人である(衆議院規則第92条)。委員長1名、理事5名が選出または指名される。
所管事項
衆議院懲罰委員会の所管事項は次の通り(衆議院規則第92条)。
- 議員の懲罰に関する事項
- 議員の資格訴訟に関する事項
参議院
組織
参議院懲罰委員会の員数は10人である(参議院規則第74条)。委員長1名、理事2名が選出または指名される。
- 参議院懲罰委員会の組織
- 2023年(令和5年)11月17日現在[2]
所管事項
参議院懲罰委員会の所管事項は以下の通り(参議院規則第74条)。
- 議員の懲罰に関する事項
脚注
- ^ “懲罰委員会 委員名簿”. 衆議院ホームページ. 衆議院事務局庶務部広報課 (2022年10月20日). 2022年10月20日閲覧。
- ^ “今国会情報 懲罰委員会委員名簿:参議院”. 参議院事務局 (2023年11月17日). 2023年11月19日閲覧。
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