永田の責任の所在についてとは? わかりやすく解説

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永田の責任の所在について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 16:51 UTC 版)

堀江メール問題」の記事における「永田の責任の所在について」の解説

日本国憲法第51条においては国会議員議院内で行った演説討論又は表決について、院外責任を問はれない」とあり、院内での発言によって生じた武部堀江への名誉毀損は、刑事民事問わず永田責任問われることはない。ただし、永田テレビワイドショーでも同様の発言行っており、この院外での発言については同条項適応されないまた、これは国会議員による無分別な答弁無条件認めるものではなく国会法119条及び第120条では、このような答弁行った議員処罰できる余地残しており、同法第15章懲罰」において懲罰委員会結成など、議員対す懲罰認められている。これに基づき3月2日懲罰委員会立ち上がり永田責任追及された。

※この「永田の責任の所在について」の解説は、「堀江メール問題」の解説の一部です。
「永田の責任の所在について」を含む「堀江メール問題」の記事については、「堀江メール問題」の概要を参照ください。

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