永田の責任の所在について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 16:51 UTC 版)
「堀江メール問題」の記事における「永田の責任の所在について」の解説
日本国憲法第51条においては「国会議員が議院内で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」とあり、院内での発言によって生じた武部や堀江への名誉毀損は、刑事・民事問わず、永田の責任が問われることはない。ただし、永田はテレビのワイドショーでも同様の発言を行っており、この院外での発言については同条項は適応されない。 また、これは国会議員による無分別な答弁を無条件で認めるものではなく、国会法第119条及び第120条では、このような答弁を行った議員を処罰できる余地を残しており、同法第15章「懲罰」において懲罰委員会の結成など、議員に対する懲罰が認められている。これに基づき、3月2日に懲罰委員会が立ち上がり、永田の責任が追及された。
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