巨曾倍津嶋 巨曾倍津嶋の概要

巨曾倍津嶋

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/23 03:44 UTC 版)

出自

許曾倍朝臣(許曾倍氏・巨曾倍氏・社戸氏)は『新撰姓氏録』「左京皇別」によると、「阿倍朝臣と同祖で、「大彦命之後也」とある。氏の名称は、摂津国島上郡古曾部(現在の大阪府高槻市古曾部町)にもとづくものである[1]

経歴

天平2年(730年)12月の『大倭国正税帳』に名前が現れるのが初見。「介正六位上勲十二等」と署名されている。

同4年(732年)8月、山陰道節度使判官として、従五位下を授けられた[2]。この時の山陰道節度使の長官は多治比県守

同10年(738年)8月20日、長門守の時、右大臣橘諸兄宅での宴で詠んだとされる

長門(ながと)なる 沖つ借島(かりしま) 奥まへて 我(あ)が思ふ君は 千歳(ちとせ)にもかも (長門にある 沖つ借島の名のように 「おく」深く 私が思う君は 千年も長生きなさってください)[3]
この岡(をか)に雄鹿(をじか)踏み起(おこ)し うかねらひ かもかもすらく 君故(ゆゑ)にこそ (この岡で、雄鹿を蹴り起こし、うかがい狙うようにして あれこれ努めるのも みな君の御徳ゆえです)[4]

の2首が『万葉集』に収められている。

官歴

脚注

参考文献

関連項目


  1. ^ 『日本古代氏族事典』p222
  2. ^ 『続日本紀』巻第十一、聖武天皇 天平4年8月27日条
  3. ^ 『万葉集』巻第六、1024番
  4. ^ 『万葉集』巻第八、1576番


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