家内労働法 就業時間

家内労働法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 07:35 UTC 版)

就業時間

委託者又は家内労働者は、当該家内労働者が業務に従事する場所の周辺地域において同一又は類似の業務に従事する労働者の通常の労働時間をこえて当該家内労働者及び補助者が業務に従事することとなるような委託をし、又は委託を受けることがないように努めなければならない(第4条1項)。都道府県労働局長は、必要があると認めるときは、地方労働審議会の意見を聴いて、一定の地域内において一定の業務に従事する家内労働者及びこれに委託をする委託者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該家内労働者及び補助者が業務に従事する時間の適正化を図るために必要な措置をとることを勧告することができる(第4条2項)。この勧告は、都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする(施行規則第2条)。

  • 第4条1項は、家内労働者が就業する場所の周辺地域、具体的には、家内労働産地などにおいて、同種の雇用労働者の通常の労働時間と比較して家内労働者および補助者に長時間にわたる労働を余儀なくさせるような委託をし、または委託をうけることがないように委託者または家内労働者が努めなければならないものとしたものであること。この場合、労働者の通常の労働時間とは、労働者の所定労働時間を意味するものではなく、時間外労働及び休日労働を含む通常の労働時間をいうものであること。第4条2項は、具体的には、1項の場合のように家内労働者と雇用労働者とが同様の業務を行なっているような特定の産地において、家内労働者または補助者が雇用労働者の通常の労働時間をこえて業務に従事している場合には、当該産地の家内労働者およびこれに委託する委託者に対して、一せい始業、一せい終業その他就業時間の適生化を図るために必要な措置をとることを勧告することができるものとしたものであること。なお、この場合、勧告は個別的ではなく、当該特定産地における関係委託者および家内労働者全般に対して行なうものであること(昭和45年10月1日発基第115号)。

注釈

  1. ^ 家内労働者たるサンダルの賃加工者について、労働組合法上の「労働者」として認めた例がある[3]
  2. ^ 例えば工賃の毎月払い(第6条2項)について法案審議では「それぞれの実は慣習がございまして、決して一カ月でなくて十日払いとか、一週間払いあるいは十五日払いというようなところもあるわけでございます。そういうような慣習は、法律が一カ月以内と規定したからといって、決して変えることのないように、委託者にはそういう行政指導をやっていきたい。1条にもそういうことが書いてございますので、そういうことは行政指導をしてできるだけ早い機会に、しかも、その慣習が尊重されて行なわれるようなことに行政指導をしたい、かように考えております。」としている[4]

出典

  1. ^ ベンゼン - 職場のあんぜんサイト
  2. ^ 上野晋「化学物質(金属・有機溶剤)の毒性学と産業医としての対応」『産業医大誌』第35巻Special_issue、学校法人 産業医科大学、2013年、 91-96頁、 doi:10.7888/juoeh.35.91ISSN 0387-821XNAID 130004640673
  3. ^ 「東京ヘップサンダル工組合事件」中労委1960年8月1日労委年報15号30頁
  4. ^ 昭和45年5月7日参議院社会労働委員会における、和田勝美・労働省労働基準局長の答弁)
  5. ^ 伝票式家内労働手帳モデル様式厚生労働省






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