FDICによる清算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)
「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「FDICによる清算」の解説
FDICが、対象金融会社の財産管理人となる。この編に基づく措置を執るに当たって、FDICはさまざまな要請を遵守しなければならない。 当該措置が、当該対象金融会社の保護のためではなく、米国の金融安定の目的のために必要なものであることの判断 対象金融会社の株主は、他の債権と秩序ある清算資金(Orderly Liquidation Fund)が完済されるまで、支払を受けることができないことの確保 債権の優先関係の規定に従って無担保債権者が損失を負担することの確保 対象金融会社の破綻状況に責任を負う経営者・取締役(またはこれに相当するもの)が解任されること(FDICが財産管理人に選任された時点で当該経営者・取締役(またはこれに相当するもの)がまだ解任されていない場合)の確保 対象金融会社または対象子会社の株主に対する持分を取得せず、また、かかる株主にならないこと
※この「FDICによる清算」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
「FDICによる清算」を含む「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事については、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の概要を参照ください。
- FDICによる清算のページへのリンク